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「生ハム」とは? (法令による)

次に、一般的に「生ハム」と呼ばれている
非加熱食肉製品が食品衛生法とJAS法で
どのように規定されているかを調べてみました。

●食品衛生法による分類 (参照:「食品大百科事典」朝倉書店発行)
 食肉製品は加熱条件で次の4つに分類されています。

①非加熱食肉製品
 中心部温度を63℃30分加熱する方法
 またはこれと同等な方法で加熱を行っていない製品。
※非加熱食肉製品はさらに亜硝酸Naの使用、肉の形状、
  水分活性などにより分類されています。

②特定加熱食肉製品
 中心部温度を63℃30分の加熱
 または同等の効力で加熱殺菌した製品 (10℃以下保存)。

③乾燥食肉製品
 50℃以上でまたは20℃以下で
 水分活性0.87未満まで乾燥させた製品 (常温保存可)。

④加熱食肉製品
 中心部を63度30分加熱した製品で
 乾燥、特定加熱、非加熱製品以外 (10℃以下保存)
 →加熱後包装または包装後加熱。

●JAS法による分類 (参照:農林水産省ホームページ)
 JAS法は、酒類を除くすべての食品の表示を義務付けています。

 非加熱食肉製品という用語はJAS法では用いられていませんが、
 「ハム」の表示を規制しているのは
 「加工食品品質表示基準」と個別基準の「ハム類品質表示基準」で、
 「ハム類品質表示基準」は、
 「ハム」を次の6つに分類して品質基準を定めています。

 ① 骨付きハム (定義は省略)
 ② ボンレスハム (定義は省略)
 ③ ロースハム (定義は省略)
 ④ ショルダーハム (定義は省略)
 ⑤ ベリーハム (定義は省略)
 ⑥ ラックスハム 
   (定義)次に掲げるものをいう。
   1 豚の肩肉、ロース肉又はもも肉を整形し、塩漬し、ケーシング等で包装
     した後、低温でくん煙し、又はくん煙しないで乾燥したもの
   2 1をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの

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